保全区域 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】
Q&A:保全区域について? 解決方法/評価
・私の住んでいる地域は、緑地保全区域に指定されている場所にもかかわらず、毎年のように近くの斜面林が伐採され、更地の様になってきています。(市が管理しています)何とか止めさせる良い方法ってないですか?・自宅で穴掘り石川の落とし穴では海岸保全区域にて行う掘削作業にあたり1.5メートル以上は届けが必要とのことでしたが自宅などで地下を掘る場合なにか制限はあるのでしょうか?たとえば・落とし穴・井戸・温泉掘削もしくは自宅は何メートル下まで所有権があるのかにも関係あるのでしょうかね大深度地下にかんする特措法もあるようですが。実際になにかやろうというわけではありません。・国道、県道、市町村道について教えてください ①道路法のいう「道路」という単語は土地ではなく工作物部分と思ってきたのですが正しいでしょうか?以前は道路用地を道路と思っていました。 ②道路管理区域は、河川法で河川保全区域とかあるため道路保全区域と思っていましたが道路管理区域というのが正しいのでしょうか? ③道路管理区域とは①からは工作物部分の範囲だけと思ってきましたが、工作物よりも若干広いその道路用地の範囲までは含まないのでしょうか? ④ 道路管理区域の管理とは通常の管理という用語どおりの点検や修理や保全だけとは違うようですが、道路の管理とはどういうものでしょうか? ⑤国道ならは国が、県道ならば県が、市町村道ならば市町村が土地を買って設置した道路を管理していると考えて良いのでしょうか?・河川法に詳しい方ご教示よろしくお願いします 河川保全区域内の「護岸や堤防などの工作物」が存する「土地」がありますが、そこも「河川」であり、「河川区域」であり、指定地内であれば「河川保全区域」ということですが、河川土地占用許可について疑問があります。ある者がその部分を断面で見て、管などの「工作物」を突っ切る形に設置する場合には、①「護岸や堤防などの工作物」を突っ切る場合、②堤体という「土地」を突っ切る場合、があると思います。②では24条許可と26条許可をとる必要があろうかと思いますが、②は「護岸や堤防といった工作物部分」をつつく形であるので「土地」占用許可は有り得ず26条許可のみで足りるということでしょうか???24条河川土地占用許可・26条工作物工事許可が別制限されていることを初めて知った中で、疑問が生じたためご教示ください。あと、私は「堤体」とは人為的に設置された「工作物」以外の部分であり「土地」に該当するという認識です。「堤体」の考え方が誤っていましたらすみませんがご指導ください。・河川法に詳しい方ご教示ください!河川保全区域には民地は含まれていないのでしょうか?私は入っているようなイメージがあります。しかし、河川法には河川保全区域について、制限行為として河川土地占有許可や土石等採取許可や流水占有許可といった河川管理者許可を要する規制がありますが、河川保全区域には民有地もあるように思うのです。民有地についても官(河川管理者)が代表して占用許可・土石採取許可を行なうものでしょうか?民有地が河川保全区域指定地に入っているからといっても民の土地所有権は絶対であるように思いますし、他者がその土地を使用して工作物をのせるために官(河川管理者)が土地占用許可を出すのは変な気がします。それとも河川保全区域には民地はいっさい含まれていないのでしょうか??・海岸の管理者って誰になるのでしょう?海岸法だと、「海岸管理者は原則として当該海岸保全区域が存する都道府県の知事が海岸管理者となるが、市町村長が海岸保全区域を管理することが適当であると認められた場合は、市町村長を海岸管理者とする」とありますが、例えば小笠原の場合、管理者は石原知事? 小笠原村長?・港湾区域、港湾隣接地域、海岸保全区域の違いについて教えてください。港湾区域の中に、海岸保全区域があるのでしょうか?それとも、まったく別の区域なのでしょうか?
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