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建設業法違反 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】


Q&A:建設業法違反について? 解決方法/評価

・建設業法違反なのでしょうか?①現状の業務の方法は違反でしょうか?②違反の場合。 このまま工事完成後 しばらく経ってからこの実態が判明した場合 関係官庁から処分はありますか?建設業の業務についての質問です。私の勤務している会社は、特定建設業(建築)の許可を有しています。全国に4拠点あり、すべての支店において 支店長が営業所の専任技術者となっております。 1支店において、営業所の専任技術者以外に有資格者が居ない状況なのですが、先般、建築一式工事(1億5000万円)の工事を請け負いましたが、その場合は、現場に常駐の監理技術者が必要になりますか?その監理技術者は、営業所の専任技術者がなることは可能ですか?○当該工事は、当社が発注者から直接請負の元請です。○当該工事現場は、当支店から車で約1時間30分です。○当支店 支店長は、営業も兼務しており、支店に常駐はしておりません。他地方に出張もあり、直行・直帰にて支店に来ない日もあります。○実質、2週間に一度 工程会議に出席しているか、支店長が行けない場合は、無資格の人間が代理で会議に参加している。以上の様な業務状況は、建設業法違反に該当するのでしょうか?補足 今現在 工事は行われておりますが、現状当社からは誰一人現地には常駐しておりません。下請業者のみ現場が進んでおります。この現状を会社に違反ではないのか?と質問した結果・・・支店長(営業所の専任技術者)が現場から連絡があればすぐに駆けつける事が出来るから(車で1時間半)大丈夫だと言われました。本当に大丈夫なのでしょうか? ○発注者はグループ会社です。親会社は一部上場商社であり、コンプライアンスの徹底は子会社各社にも厳しく徹底する旨、指導があります。このような現状で、工事完成した後に不正だとし それが発覚した場合。関係官庁かろの処分はありますか?親会社及びグループ会社に迷惑をかけることになりますか?

・すみません 先ほど回答をいただきましてありがとうございます。補足の件について、お教えいただきたいのですが・・・すみません建設業の業務についての質問です。私の勤務している会社は、特定建設業(建築)の許可を有しています。全国に4拠点あり、すべての支店において 支店長が営業所の専任技術者となっております。 1支店において、営業所の専任技術者以外に有資格者が居ない状況なのですが、先般、建築一式工事(1億5000万円)の工事を請け負いましたが、その場合は、現場に常駐の監理技術者が必要になりますか?その監理技術者は、営業所の専任技術者がなることは可能ですか?○当該工事は、当社が発注者から直接請負の元請です。○当該工事現場は、当支店から車で約1時間30分です。○当支店 支店長は、営業も兼務しており、支店に常駐はしておりません。他地方に出張もあり、直行・直帰にて支店に来ない日もあります。○実質、2週間に一度 工程会議に出席しているか、支店長が行けない場合は、無資格の人間が代理で会議に参加している。以上の様な業務状況は、建設業法違反に該当するのでしょうか? 補足 今現在 工事は行われておりますが、現状当社からは誰一人現地には常駐しておりません。下請業者のみ現場が進んでおります。この現状を会社に違反ではないのか?と質問した結果・・・支店長(営業所の専任技術者)が現場から連絡があればすぐに駆けつける事が出来るから(車で1時間半)大丈夫だと言われました。本当に大丈夫なのでしょうか?

・建設業の業務についての質問です。私の勤務している会社は、特定建設業(建築)の許可を有しています。全国に4拠点あり、すべての支店において 支店長が営業所の専任技術者となっております。1支店において、営業所の専任技術者以外に有資格者が居ない状況なのですが、先般、建築一式工事(1億5000万円)の工事を請け負いましたが、その場合は、現場に常駐の監理技術者が必要になりますか?その監理技術者は、営業所の専任技術者がなることは可能ですか?○当該工事は、当社が発注者から直接請負の元請です。○当該工事現場は、当支店から車で約1時間30分です。○当支店 支店長は、営業も兼務しており、支店に常駐はしておりません。 他地方に出張もあり、直行・直帰にて支店に来ない日もあります。○実質、2週間に一度 工程会議に出席しているか、支店長が行けない場合は、無資格の人間が代理で会議に参加している。以上の様な業務状況は、建設業法違反に該当するのでしょうか?

・建設業法について質問です。建設業法第19条では、請負契約において書面の交付を義務付けていますが、書面の交付無しに建設工事業務を行わせ、適正に請負代金を支払った場合、建設業法違反となるのでしょうか?また、違反である場合に、どの程度の罰則が与えられるのでしょうか?無知ですいません。何方かお答え下さい。

・これって建設業法違反でしょうか建設工事にて、元請会社に1200万円ほどの見積を提出し、工事着工しましたが、工事後、予算がないので900万円にしてほしいって。ふつう工事前に交渉するのでは。これって、建設業に違反するのでは。皆さん教えてください。

・私は広島県で一般建設業許可を取得している一次下請け(防水関連工事専門業者)の社員ですが、実質は福岡県に常駐して(住民票は福岡県)同時に数件のマンション改修工事現場の防水工事を請け負う一次下請けの主任技術者として勤務しています。この度建設業許可を更新するに当たり、私の資格を利用して更新するので住民票だけ広島県に移すように経営者から指示がありました。もちろん私自身の業務携形態は今とまったくかわりません。このような状態は明らかな建設業法違反でしょうか?

・建設業法違反だと思うのですが・・・どういった処分が考えられますか?市町村の発注する、いわゆる公共工事についてです5億を超える機械器具設置工事が一般競争入札で発注されたのですが、入札参加資格有りと通知を受けた業者が、機械器具設置登録業者でない(経審もない)建設業者であることが分かりました。万が一その業者が落札し契約した場合、あきらかに建設業法違反になると思いますが、入札の有効性、業者の処分、発注者側の処分等・・・どういうことが考えられるのでしょうか?

・建設業法と建設業退職金共済について。私、電気工事業社に勤務しております。弊社は一般建設業の許可を取得しております。建設業法の規定による「営業所の主任技術者」を5年前から私の名義にしております。毎年、建設業退職金共済の証紙を250枚購入しておりますが、その証紙は「社長の息子」の手帳に貼られ、私には「手帳」すらありません。いずれ退職する時が来るとおもいますが、そのとき、以下のことにお答えいただければ幸いです。この状況は「建設業法違反」で告発できますか?私の退職金について、私は受け取る権利はありますか?また、会社は、支払う義務はありますか?具体的に行動を起こすとすれば、「県の建設業室」に相談することになると思うのですが、総合的なアドバイスをお願いいたします。

・建設業法違反について教えてください。建設業法違反についてお聞きしたいのですが、報酬額が2000万円のリフォーム工事を請け負う場合、当然建設業法に定める許可を受けている必要があると思いますが、これを無許可でやった場合、罰則はどれぐらいのものでしょうか?また依頼人が代金を支払ってくれない場合、裁判所に訴える行為はやはりナンセンスでしょうか?どちらでも構いませんので、回答頂けるとうれしいです。

・公共事業において建設業法違反を犯した場合1. A社がとある公共事業の元請けである。2. 実際はB社がA社に働きかけてB社が実務を行っている。3. A社は一般建設業許可しかもっておらず、請負金額は5億円近い為、下請けの受注金額が3000万円以下なわけがない。4. それを回避するためにB社はその現場にいる間はA社社員と偽る。職人は一時的にA社の社員として雇用される。これは役所も認めている。ぎりぎり法律の抜け目をすり抜けているようですが、B社が実際にその他の区でも公共事業を行い、実務経験ではA社は形だけの存在であります。ちなみにA社の社長は現場の打ち合わせや定例に゛一応゛出ております。もし、なんらかの理由で現場で実務を行っている会社がA社では無く、本当はB社であることが暴露された場合、どのような制裁が待っているのでしょうか?また、その会社が他の区で現在同時進行している公共工事にも何らかの影響があるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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