民法 【解決方法Q&A/疑問攻略/ブログ】
Q&A:民法について? 解決方法/評価
・公務員試験の勉強法。ご覧くださりありがとうございます。私は第一志望・県警(女性)、第二志望・地方上級、第三志望・市役所を希望する2年の女子大生です。(余力があれば国家Ⅱ種も考えています)去年の夏から勉強を始めたのですが、学年末テストで一旦中断していました。この春休みから本腰を入れて勉強を再開したのですが、毎日主要科目を回すことができません。今の勉強の進み具合は民法講義生中継Ⅰ・Ⅱ→スーパー過去問ゼミ民法Ⅰ(1周目)スーパー過去問ゼミ民法Ⅱ(2周目)スーパー過去問ゼミ労働法(2周目)行政法講義生中継行政5科目丸パス(2科目終了)速読速聴・英単語Core1900(英文を毎日読み2周目)畑中敦子の数的処理3冊(いづれも1/3ぐらいまで)以上が学年末テスト前の勉強の進み具合で春休みはスーパー過去問ゼミ民法Ⅰ・Ⅱ、憲法、人文科学、社会科学畑中敦子数的処理シリーズ3冊ウォーク問行政法行政5科目丸パス経済学入門塾ミクロ・マクロ編速読速聴英単語Core1900ぐらいは毎日回したいのですが、経済・憲法・民法・行政法か数的処理ぐらいで力尽きてしまいます。(いづれも1単元ずつぐらい進めています)公務員試験のたくさんの科目、皆さんはどう1日勉強しているのでしょうか?どうかお教えいただけるとありがたいです。・地上権・永小作権・質権・賃借権・使用借権は設定契約で期間が定めてない場合には それぞれ何年間使用収益権が存続することになるのでしょうか?農地法第3条・第5条の手続きを経て、農地又は採草放牧地に賃借権が設定された場合には 賃借権者強力な保護により 登記されてなくとも第三者対抗能力有・自動更新がなされるとのことで自動更新がなされる場合には賃借権設定期間は永久なのか? と考えているとその他の使用収益権について民法で規定する期間があるのか 疑問が沸いてきたのでご教示お願いします!・民法434条と439条について質問です。434条は連帯債務の一人に対する請求は全員に効力を生じる(時効中断など) に対して439条は、一人のために時効が完成したときは、負担部分については…とありますが時効中断に至る請求が絶対効なのに一人だけ時効完成とはどんな場合ですか?一人だけ時効を援用したときとかですか?・3か月で宅建(民法以外の科目)今年の7月半ば頃から宅建の勉強を始めて、10月に合格レベルに達するのは可能でしょうか?事情があり7月までは宅建の勉強に手が回せません。宅建は初学者のため知識はゼロです。ただ、行政書士と法学検定2級に合格しているので民法に関しては大丈夫だと思います。平日は仕事、さらに別の資格の勉強があるので、週に10時間ほどしか勉強時間が確保できません。使用する教材は、LECの出る順基本書と過去問のセット(1万円くらい)で独学にしようかと思います。7月半ばから独学、しかも他の資格勉強の片手間に週10時間、この状況で独学3カ月は難しいと思いますか?民法はある程度は自信があるので、他の科目のみを勉強して意外と簡単に宅建が狙えそうなら宅建の勉強を始めたいと思います。ただ、片手間に中途半端に宅建をやって、本命の資格試験とダブル不合格は避けたいところです。・民法の不当利得のところで 最判平 7.9.19 なんですが教えてくださいこれは ある問題集に乗っていたので そのまま書きます建物賃借人から請け負って修繕工事をしたものが 賃借人の無資力を理由に 建物所有者に対し 不当利得の返還を請求することができる場合には 建物所有者が対価関係なしに利益を受けた時に 限られるこれは 答えは ○です。教えていただきたいのは 建物所有者が対価関係なしに利益を受けた時に 限られる というところです。この問題集がこういう表現をしています。判例は 。。。右建物の所有者丙が 法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産および労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは 丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて 丙が対価関係なしに 右利益を受けた時に限られるとなってると思います。 これは この問題集の 回答に載っていました。長くなりましたが、 ( 建物所有者が対価関係なしに利益を受けた時に 限られる )というところはどういうことか もし わかる方がおられましたら 教えてください。長くなりましたし質問の要点も押さえられてないかもしれませんが、 わかる範囲で結構ですのでどなたかよろしくお願いします・貸室賃貸借契約における更新料に消費税をかけて請求するのは適法ですか? 付随さて、家賃の価格+消費税というのはいかがなのでしょう?民法・借地借家法等詳しい方ご教授お願いします。・行政書士試験受験生です 民法545条を、理解できません直接効果説契約を解除すると、初めから契約をないとする考え間接効果説契約を解除するが、契約は消えない このような考えかたでよろしいでしょうか?間接効果説をピンとこないのて、わかりやすく解説していただけないでしょうか?・頭の中がぐちゃぐちゃになってきたので、教えてください。民法の制限行為能力者の詐術についてです1 未成年者を成年者であると誤信した貸主が未成年者に対して金銭を貸し付けた。未成年者が単に未成年であることを終始黙秘していたに過ぎない場合、法定代理人である親権者は、この金銭貸借契約を取り消すことができる。2 被保佐人Aが保佐人Cの同意を得ずに土地をBに売却し所有権移転登記がされ、BはAに代金を支払った。民法第21条にいう詐術を用いたときとは、制限行為能力者が積極的詐術手段を用いることをいうから、土地の売却の際に、被保佐人であることをAが黙秘していた場合は、Aが詐術を用いたことになる余地はなく、Aは当該売買契約を取り消すことができるとするのが判例である。1は正で、2は誤です。違いが分かりません。よろしくお願いいたします。・弁理士試験の論文選択科目について教えて下さい特許庁の受験ガイドのような頁をみたのですが、論文の選択科目についてはっきり理解できません。「法律」の選択科目の欄に「民法、民事訴訟法、著作権法、不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、行政法、国際私法」とあります。これは上記の6つの法律の全部について問題を解くのでしょうか。それとも上記6つの法律のうち一つを選択して問題を解くのでしょうか。・行政書士問題について。民法の時効に、ついて質問です。悪意の占有とは借りている、または他人の物と分かってて占有している場合とありますが、逆に善意の占有とは自分の物と思って占有していたらとありますが、例えばどんな場合が考えられますか?テキストの例題が文房具などで書かれていて、実際どのような判例等があるのかピンときません(-_-;)土地などを勘違いなどでずっと10年間も占有すると謂うことは考えられないし……教えてください(ToT)
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